競売とは、土地や建物の購入時に借り入れした住宅ローンなどの返済ができなくなるなどの不動産を担保とした借入金等の債務履行ができなくなった時に、債権者(貸した側)の申し立てにより、地方裁判所が競売を行う制度です。
競売の種類
競売には大きく3種類あります。
担保不動産競売
担保不動産競売とは、上記の例のとおり、住宅ローン等が支払えなくなり滞納が続いた時、債務者(滞納した人)が所有しているご自宅(不動産)に担保として設定されている「抵当権」という権利を債権者(お金を貸した金融機関等)が行使することで、債務者のご自宅を裁判所を通して強制的に売却・換価する(換金)手続きのことを指します。また、担保不動産競売は競売の90%を占めます。
抵当権とは、債務者が住宅ローン等の返済不能となった時に、債権者が「抵当権」を行使することで競売によって強制的にご自宅を売却後、その売却代金を住宅ローン等の残債務に当てることで債権者が債権回収を図るために設定されています。
強制競売
強制競売とは、債権者(お金を貸した金融機関等)が判決や公正証書等に基づいて、債務者(お金を借りた側)の不動産等を地方裁判所を通して強制的に売却をする手続きのことを言います。
日本の法律においては、債権者が強制的に債権回収を行うことはできませんので、法律の力を使って債権回収を図る方法(強制執行)を取ります。
上記のように、債務者(お金を借りた側)の不動産等を強制的に売却しお金に換える手続きを「強制競売」といいます。つまり、強制競売というものは住宅ローン以外の債務によっても申立てすることが可能です。
相続による競売
相続による競売とは、遺族が遺産をどうするかの遺産分割協議の話し合いが難航し、折り合いがつかずに家庭裁判所に協議が持ち込まれた場合です。
- 遺産分割が決まらない 被相続人(亡くなった方)による遺言がない場合などは、基本的に法定相続人(相続する権利のある人)が話し合って分割方法を決めます。 ここでの話し合いが決裂してしまえば、協議の場は家庭裁判所へと移されます。
- 遺産分割調停 遺産分割調停では相続人同士が話し合いを行うのではなく、円滑に協議が進むよう裁判官などに各相続人が「自分の遺産相続割合」を主張をします。 この調停はすぐには決まらず、1年位を要することがありますが、全ての相続人が納得した上で「調停成立」となるとは限りません。
- 遺産分割審判 遺産分割調停で決着できず「調停不調」となった場合後は、遺産分割審判となります。遺産分割審判では裁判官によって最終的な遺産分割方法の判決がなされます。