【裁判所から競売通知を受け取っている方へお知らせ】
不動産競売物件情報サイトに掲載されると競売価格での売却のみの選択肢になります。
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【動画で解説】受け取った通知書類からあなたの状況をチェック

 住宅ローンを滞納すると書類が送られてきます。皆様から「届いた書類の意味が分からない」「この書類が届いたが何をすれば良いのか」といったご質問を多くいただきます。届いた書類には難しい専門用語が使用されており、また、ほとんどの書類が「通知」となっていて、その通知に対して、どうすれば良いかが書かれていない不親切なものです。
 
 ここでは、届いた書類の意味、そして次の段階に進むとどうなるか、また競売までの残り時間などをご説明いたします。住宅ローン等の滞納で届く書類はどれも非常に重要です。見落としていた、無視していた、ということが無いように、書類が届いたら通知元の金融機関等に問合せ、もしくは弊社にご相談いただくといった行動を必ず起こしてください。
 
 下記の金融機関等の債権者から届く書類は、金融機関からの住宅ローンの救済のチャンスだと思ってください。
 
 競売にかけられてしまう前に、皆様の現在の状況を把握し、皆様にとってより良い対処方法を見つけることが重要です。

住宅ローン滞納前[住宅ローン滞納なし・支払いが苦しい・払えなくなりそう]

 任意売却は余裕を持って取組むことが可能です。

 

催告書/督促状が届いた[住宅ローン滞納1〜5ヶ月目]

 住宅ローン滞納5ヶ月までに届く通知書類は、「返済できていません」といったお知らせや、「すぐに返済してください」というものです。
 
 任意売却には余裕を持って取り組むことができますが、放置した場合すぐに次の段階の「期限の利益喪失」の通知が届きます。

 

期限の利益喪失通知が届いた[住宅ローン滞納6ヵ月目]

 債務の一括返済を要求されます。
 
 住宅ローン滞納6ヶ月以上になると、「期限の利益喪失」に関する予告通知や通知が届きます。期限の利益を喪失すると、住宅ローンの残債を一括で返済しなければいけなくなります。

代位弁済通知が届いた[住宅ローン滞納7ヵ月目]

 代位弁済は住宅ローン契約した際の保証会社が、皆さまに代わり、金融機関に一括で返済したことを通知するものです。それ以降は、任意売却の交渉は金融機関ではなく、保証会社と行うこととなります。

差押通知書が届いた[住宅ローン滞納8ヵ月目]

 競売までもう時間がありません。「期限の利益喪失」「代位弁済通知」「差押通知書」が届いたら、今すぐにご相談ください。

競売開始決定通知書が届いた [住宅ローン滞納9ヵ月目]

 競売までは、残り時間ありません。
 
 競売開始の決定通知は、債権者である保証会社が裁判所に競売を開始する依頼をしたことで発送されます。この通知が届くことで競売へのカウントダウンが開始されることになります。

執行官による現況調査 [住宅ローン滞納10ヵ月目]

 執行官による現況調査が行われ、その調査結果を基に競売に関する価格などの詳細が決定されることになります。

競売の期間入札通知書が届いた [住宅ローン滞納13~16ヵ月目]

 競売の詳細が決定すると、競売の期間入札通知で、具体的に皆さまの不動産がいつ競売になるかが通知されます。
 
 ここまで来ると任意売却するために残された時間はほとんどありません。今すぐにご相談ください。

期間入札終了後

 任意売却をするためには買受人(競売の落札者)の同意が必要です。
 
 任意売却は開札2日までは債権者の同意があれば可能ですが、それ以降は最高買受人の同意が必要です。そのため、開札後は任意売却ができる可能性は非常に低くなります。

競売にならないために、任意売却のご相談はお早目に

 任意売却が成功するか否かは、ご相談いただく時期に大きく影響されることになります。特に債権者が複数いる場合(複数の金融機関からお金を借りている)場合や税金も滞納している場合などは、その複数債権者の調整に時間を要します。そのため、ご相談いただいた時には時間が足りず、残念ながら競売になってしまうというケースもあります。
 
 早く相談をして悪いということはありません。滞納する前でも良いので、弊社にお気軽にご相談ください。早期に、ご相談いただくことで、自宅を手放さなくても良い可能性が高まります。
 
 お客様の多くは、住宅ローンを滞納しているということに長く一人で悩まれています。まずは、弊社に今おかれている状況をご説明いただき、一緒にお客様の今の状況を整理することが、住宅ローン問題解決の第一歩となります。競売を回避することも重要ですが、お客様のご要望に応じた解決方法をご提案させていただきます。