【裁判所から競売通知を受け取っている方へお知らせ】
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専属専任媒介契約書に捺印される前に

 

1. 物件の仲介には債権者および権利者(抵当)全ての同意が必要なため債権者の同意が得られない場合、株式会社ミライエは活動を行うことが出来なくなります。
2. 現状、一定の割合で買手を確保することが出来ずに競売になっています。
3. 契約書は債権者に交渉や確認を行うための委任状としての使い方が主たる目的になります。

 

専属専任媒介契約とは?

 仲介を1社の不動産会社にのみ依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することは契約で禁じられています。

 また、自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接こうしようした場合など)についても、依頼した不動産会社を通して取引することが、契約で義務付けられています。

 

上記をご理解頂きまして住所、お名前および捺印(三文判可)をお願い致します。