下記「物件一般公開」では「不動産競売物件情報サイト」に掲載され、誰でも閲覧可能な状態になります。
また、「不動産競売物件情報サイト」では、売却基準価額(通常売却より低い価格)が提示されるので、「物件一般公開」前よりは不利な状況になります。
届いた書類(通知) | 時期 | 状況 |
滞納していないが |
滞納前 | 任意売却は余裕を持って取組むことができます。(*1) |
催告書/督促状 | 住宅ローン 滞納1~5ヵ月 |
〃 |
期限の利益の喪失 | 住宅ローン 滞納6ヵ月 |
一括での返済が必要になります。(*2) |
代位弁済通知 | 住宅ローン 滞納7ヵ月 |
〃 |
差押通知書 | 宅ローン 滞納8ヵ月 |
〃 |
競売開始 決定通知書 |
住宅ローン 滞納9ヵ月 |
競売まで時間がありません。(*3) |
執行官による 現況調査 |
住宅ローン 滞納10ヵ月 |
〃 |
競売の期間 入札通知書 |
住宅ローン 滞納11~16ヵ月 |
〃 |
競売による 開札・立ち退き |
期間入札終了後 | 任意売却をするためには買受人の同意が必要です。(*4) |
*1 | 住宅ローン滞納前~滞納5ヶ月までに届く書類は、「返済できていません」といったお知らせや、「すぐに返済してください」といった要求です。任意売却には余裕を持って取り組めますが、放置しておくとすぐに次の段階の「期限の利益喪失」の通知が届きます。 |
*2 | 住宅ローン滞納6ヶ月以上になると、「期限の利益喪失」に関する予告通知や通知が届きます。また、それに続き「代位弁済通知」が届きます。期限の利益を喪失すると、ローンを一括で返済しないといけなくなります。
代位弁済はローン契約した際の保証会社が、ご相談者さまに代わり、一括で返済したことを通知するものです。それ以降は、任意売却の交渉は銀行ではなく、保証会社と行うことになります。 ※競売までもうあまり時間がありません。「期限の利益喪失」「代位弁済通知」「差押通知書」が届いたら、すぐにご相談ください。 |
*3 | 競売開始の決定通知は、債権者である保証会社が裁判所に競売を開始する依頼をしたことで発送されます。この通知が届くことで競売へのカウントダウンが開始されます。この後は、執行官による現況調査が行われ、その調査結果を基に競売に関する詳細(価格など)が決定されます。
競売の詳細が決定すると、競売の期間入札通知で具体的に、ご相談者さまの不動産がいつ競売になるかが通知されます。 ※ここまで来ると任意売却するために残された時間はほとんどありません。今すぐにご相談ください。 |
*4 | 任意売却は開札2日までは債権者の同意があれば可能ですが、それ以降は最高買受人(競売の落札者)の同意が必要です。そのため、開札後は任意売却ができる可能性は非常に低くなります。 |